電波法の高周波利用設備に該当する製品はありますか。

以下の製品が該当する場合があります。

  • PBZシリーズ(PBZ20-20A を含む)
  • KES7XXXシリーズ

電波法および関係法令の概略は以下のとおりです。

電波法および関係法令
本製品の出力を、周波数を10 kHz 以上で、50 W を超えて使用するときには、「高周波利用設備」として下記の関係法令に該当する場合があります。
本製品の使用条件および関係法令を十分確認してからご使用ください。

  • 電波法第100 条(高周波利用設備)
  • 電波法施行規則第45条(通信設備以外の許可を要する設備)
  • 無線局免許手続規則第26 条(高周波利用設備の設置許可の申請)
  • 無線設備規則第65 条(通信設備以外の設備の電界強度の許容値)

また、電波法によると通信設備以外の高周波利用設備であって、その高周波エネルギが50W以上のものは原則として対象で、「通信設備以外の設備」とは高周波エネルギーを直接負荷に与え又は加熱や電離などに使用するもの(医療用設備、工業用加熱設備を除く)となっているので、電源内部のスイッチングによる直流生成については、対象にはなりません。
使用方法によっては申請が必要となる場合があります。

具体的な届け出や申請の要否については、ご利用目的や使用状況をご確認のうえ、所轄の通信局にお問い合わせください。

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