最終更新:令和元年12月18日
平成28年8月1日に施行された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により高濃度PCB廃棄物の処理期間が規定されました。これに従い当社製品について調査した結果を、含有該非判定チャートとして以下の通りまとめましたので、お知らせいたします。

※1:PCB規制実施後であり、意図的に含有した部品は使用していませんが、微量に含有した部品が市場に流出していた可能性がある期間です。よって「非含有」と明言できないため「不使用」としています。
※2:PCB規制実施以前である1972年より前の製品につきましては市場にPCBを使用した部品が流通していたこと、30年以上前の製品のため部品表などの技術資料に不備がある等の理由で、PCBの含有については「不明」としています。
判定確認方法
製品のシリアル番号がアルファベット2文字で始まるもの(例:AB123456)は非含有になります。
下記の検索フォームで製品形名を検索しても表示されない物は「非含有」です。
それ以外については、下記の検索フォームにて製品形名を検索し「不使用、不明」をお調べいただけます。
※製品形名は販売当時のカタログ等で記載していた呼称です。よって取扱説明書などと異なる場合があります。
| 形名 | 製品名 | 製造開始年区分 | 判定 |
|---|
該当する製品が見つかりません
当社製品のPCB含有該非のお問い合わせにつきましては当ページが見解となりますので、今後PCB非含有証明書を発行することは控えさせていただきます。何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

